厚生労働省から、「新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が、その利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合において、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方する」ことが可能となる通知がありました。当院に慢性疾患で定期受診されている患者様において、新型コロナウイルスに感染すると重症化するリスクがある方を中心として、電話診療の方が対面診療より有益性が高いと判断される場合、電話診療で対応させていただきますので、ご希望の方は当院へご連絡ください。なお、対面診療の方もその方の疾患管理を考慮しつつ、なるべく長期の処方をさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。